• "道路法"(/)
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  1. 府中市議会 2018-03-08
    平成30年建設常任委員会( 3月 8日)


    取得元: 府中市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    平成30年建設常任委員会( 3月 8日)              平成30年第1回府中市議会定例会                建設常任委員会会議録  平成30年3月8日午前10時0分、建設委員会を第一委員会室において開会した。 1 出席委員   委員長  居神光男         副委員長  髙山詳次   委 員  加藤吉秀         委員    橘髙尚裕   委 員  加納孝彦         委員    小川敏男   議 長  丸山茂美 1 欠席委員   なし 1 説明のため出席した者   市長       戸成義則   建設産業部長   若井紳壮   監理課長     河本幹男   まちづくり課長  杉島賢治   整備保全課長   河毛茂利   上水下水道課長  新谷重良   産業振興課長農委事務局長            池田弘昭   環境整備課長   伊吹公雄   上下支所長    田原 厚 1 事務局及び書記   事務局長     赤利充彦   議事係長     山路英利
    1 本日の会議に付した事件   議案第19号 字の区域変更について   議案第20号 市道路線変更について   議案第22号 府中企業立地促進等による地域における産業集積の形成及び活性化         に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止につ         いて   議案第26号 府中工場立地法地域準則条例の制定について   議案第38号 府中道路占用料徴収条例の一部改正について   議案第39号 都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例の         一部改正について   議案第3号 平成30年度府中公共下水道事業特別会計予算について   議案第7号 平成30年度府中水道事業会計予算について   議案第42号 平成29年度府中公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について   議案第44号 平成29年度府中水道事業会計補正予算(第3号)について            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~               午前10時0分 開会 ○委員長居神光男君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  これより議事に入ります。  本委員会に付託されました案件のうち、まず、議案第19号、字の区域変更について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案第19号、字の区域変更について御説明いたします。議案集の19ページを発信いたします。  当議案につきましては、参考資料集の5ページから21ページに変更する字の区域の位置を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。当議案は、行縢町の一部の地区と上下町の一部の地区における地籍調査事業の実施に伴い、入り乱れた字界を整理するため字の区域変更することにつきまして、地方自治法第260条第1項の規定により、市議会の議決をお願いするものでございます。  20ページから27ページ上段までは行縢町の字の区域を、また27ページ中段からは上下町の字の区域変更調書といたしまして、調書の左の欄に表示しておる字の区域を右の欄に表示する字の区域変更するものでございます。  なお、地籍調査事業実施年度につきましては、平成28年度でございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加納委員。 ○委員加納孝彦君) 字の区域変更についてお伺いをしていくんですけれども、毎年毎年地道な作業で大変なんだろうとは思うんですけれども、そんな中で多分毎年質疑が出ていると思うんですけど、要はどこの誰の持ち物なのか、所有地なのかというのがわからなくなっていくのが懸念される中で、10年間の取り組みというのが大変重要になると。集中して予算要求を国へお願いをしてほしいというふうに、委員会でも言っていると思うんですけれども、そのあたりはどういった、何か働きかけ等されていれば御紹介いただきたいと。 ○委員長居神光男君) 河本監理課長。 ○監理課長河本幹男君) 事業交付金を受けるに当たりましては、毎年前年の9月ごろに次の年の調査予定区域を決定いたしまして、申請を行って、各市町の要望を県が取りまとめて国に提出するということになっておりますけれども、ここ数年府中市におきましても申請した事業費が満額得られずに、調査予定区域を減らさざるを得ない状況が生じております。  国交省は、地籍調査費負担金地籍調査が確実に行われるところへ重点配分をするとの方針を打ち出しまして、さらに厳しい状況となっております。私どもといたしましては、県へのヒアリング・要望時に必要性を訴えていくということと、あとは申請につきましては現状の体制での最大の事業量見込みによって申請を行っております。厳しい状況の中で最大限の申請を行うということと、さらに確実に申請した分についての成果を上げるということによりまして、早急に整備をしていきたいと、調査を進めていきたいと思っております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) そういう意味では、きちんと予定されたものについては実施されているのかなと思うんですけれども、予定は減らすけれどもその中の区域についてはされているということなんですけども、市長のほうにお伺いするんですけれども、首長会議等でこういったお話というのは各市町から出ないんでしょうか。 ○委員長居神光男君) 戸成市長。 ○市長(戸成義則君) これは、取り組んでおるところが全部ではない。市長会にはその話というのは余り出てきたことがないですね。それはそうなんですが、なかなかこの作業というのは大変な作業でございますから、担当課は大変だろうと思っておるんです。そういうことでございますので、上層部といいますか、市長会等についても、そういう話は出たことはございませんが、今後少しでも交付金をふやしてもらうとか、何か方法がありはしないだろうかということは探っていきたいと思っています。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) ちょっと中身に入るんですけれども、字界を整理して集約していってわかりやすくなっていくんだろうと思うんですけど、今回飛び地になっている部分があったりとかするんですけれども、例えば霧ケ丸でしたっけ、そういったようなところが土地がぽつんぽつんと飛んで同じ字というような形の部分があるんですが、そういったところは何か事情があったりとかするのかどうか、教えていただければと思います。 ○委員長居神光男君) 河本監理課長。 ○監理課長河本幹男君) 多分、霧ケ丸も含めた行縢について、細かく字があるのをまとめる、統一するという意味のことだと思うんですけれども、飛んで同じ字になっている。それを隣のところへ変えると、字を変えるというような意味のことをおっしゃっているのかと思います。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) 例えば、参考資料の14ページの部分なんですけれども、鬼ケ橋霧ケ丸区域が挟んだ形で、紫の場所がポツポツとここに残っている部分。そういったようなところについては、昔からの名残を残さないといけないとかあるのか、もう思い切ってこのオレンジに統一するということもできるのかなとも思うんですけど、そういったところについてはどういうお考えでされているのか、教えていただけますか。 ○委員長居神光男君) 河本監理課長。 ○監理課長河本幹男君) 今おっしゃられた紫のところですけれども、これについては鬼ケ橋から霧ケ丸のほうへ変えると。今までは鬼ケ橋だったんだけれども、形状等、それぞれの状況によりまして、これは霧ケ丸のほうがよかろうということで変えるということで、地権者の方にもその旨の説明をして同意を得ているということです。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) 余り長くやってもいけないんですけれども、地権者の方ときちんとその辺を整理されているということであれば、それでよかろうかと思います。  最後に、私、議員になってから4年が過ぎようとしているんですけれども、かなり進んでいるだろうとは思うんです。面積ベースでいくと。ただ、府中市全体を見たときには、まだまだなんですけれども、今のペースで行くと一体この字の調査、何年ぐらいかかって実施されるものなのか。市としては何十年なんだけれども、実際やったらもっと長くなるのか。その進捗状況を合わせて、見通し等あれば一言いただきたいと思います。 ○委員長居神光男君) 河本監理課長。 ○監理課長河本幹男君) 進捗状況ですけれども、平成29年度分の見込みも含めまして、約45%となっております。今やっている行縢、それから上下ですけれども、行縢については、平成31年度に終えることを目標に、上下につきましては平成35年度で終えることを目標にやっております。  大きく、長く全体のことを考えれば、何年ということはちょっと想定できんのですけども、これまで申し上げていますように、何十年かかるというふうにはなると思います。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加藤委員。 ○委員加藤吉秀君) 今のに関連して、国からお金が来なきゃなかなかできないという。これ継続事業でずっとやるんでしょうけども、これから行縢から斗升とかいろんなところでね。これ要するに、専従というか、職員が何名ぐらいこれにかかわっているか教えていただければと。  それと、今パーセンテージが出ましたけども、要するに補助金とか交付金によって面積がどういうふうに違ってくるのかなと思いますので、そこのところ2点お伺いします。 ○委員長居神光男君) 河本監理課長。 ○監理課長河本幹男君) 体制のほうですけれども、現在係長1名、係員1名、それから嘱託の方2名ということですけれども、今年度につきましては嘱託のほうが事情によりまして、途中で1名退職されたという状況です。それと臨時職員さんを9月から配置しております。  それから、国・県の負担金によりまして事業をしておりまして、それに伴って事業量のほうも変わってくるということでございますけれども、平成29年度につきましては、当初申請しておりました事業量に対しまして、3分の2ということの事業量変更せざるを得なかったということでございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第20号「市道路線変更について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案集29ページをごらんいただきたいと思います。  議案第20号、市道路線変更について御説明いたします。なお、参考資料集の23ページには市道路線変更調書、また24ページには位置図を添付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  当議案は、道路法第10条第3項の規定により、次の市道路線変更することにつきまして、市議会の議決をお願いするものでございます。  変更する路線は4路線で、中須18号線、中須19号線、中須21号線につきましては、それぞれの起点の位置が、また中須22号線は終点の位置が国道486号線の道路改良工事に伴い変更を生じたものでございまして、それにより各路線とも道路延長変更となるものでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加藤委員。 ○委員加藤吉秀君) 府中市はこれから中須町のあたりがどんどんどんどん発展していくとは思いますけども、この国道486号線関連でこういう路線変更ということになりますけども、この路線変更を市民にわかりやすくこういう利点があるからやったとか、こういう条件でやりましたというのを簡単に説明していただけますか。 ○委員長居神光男君) 河毛整備保全課長。 ○整備保全課長河毛茂利君) 国道486号線、現国道の工事が昨年末12月に完成いたしました。この完成に伴い、広島県から市へ施設引き渡しがあって、市道の路線変更認定をお願いするものでございます。  この国道486号線の改良工事によりまして、市道と国道の交差点部の形状が変更となっております。起点または終点の位置が変更となり、各路線道路延長変更となったものでございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加納委員。 ○委員加納孝彦君) ちょっと関連にはならないかと思うんですが、教えていただければと思うんです。例えば中須21号線の変更後は起点というのが変わっているんですけれども、工事自体は大分前に終わっていたんじゃないかなと思うんです。ほかのところも多分そうなのかなと思うんですが、この変更と工事のタイミングというのは、できてから幾らか過ぎてから変更するものなのか、工事に着手して完成したら市道変更するものなのか、そのあたりタイミングというのがあるのであれば、基準等あれば教えていただければと思います。 ○委員長居神光男君) 河毛整備保全課長。 ○整備保全課長河毛茂利君) 今お話のあった中須21号線なんかは、工事がかなり早い、前からできていたようにはなったと思うのですけれども、国道486号線の全体の改良工事としてはまだ完成形ではできていなかったということで、部分的に仮設工事ということはないんですけれども、県で工事を進められていたということであります。今回の路線変更につきましては、広島県のほうから施設の引き渡しが12月に市のほうへございました。それに伴って、路線変更認定をお願いするものでございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。
     よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第22号「府中企業立地促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止について」及び、議案第26号「府中工場立地法地域準則条例の制定について」の件を一括して議題といたします。  議案第22号及び議案第26号の概要について、一括して提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案集33ページをお開きください。  議案第22号、府中企業立地促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止についてを御説明いたします。  当議案は、広島県が作成いたしました産業集積の形成または産業集積活性化に関する基本計画における企業立地重点促進区域として、府中市元町及び目崎町の一部の区域に立地する工場の緑地及び環境施設面積率に係り定めた特例措置につきまして、広島県作成の同計画が平成30年3月31日をもって終了することに伴いまして、当該条例案を提出するものでございます。  施行期日は、平成30年4月1日でございます。  次に、議案集62ページをごらんください。  議案第26号、府中工場立地法地域準則条例の制定について御説明いたします。なお、説明につきましては、65ページの提案理由及び要綱を見て説明いたします。  当議案は、工業立地法第4条の2の規定に基づき、市内の準工業地域及び工業地域等における緑地及び環境施設面積率の規制を緩和することにより、工業立地を促すとともに、企業の生産性の向上を図るため、当該条例案を提出するものでございます。  内容といたしまして、そこに記載しております(1)緑地面積率、次に(2)環境施設面積率、そして(3)重複緑地面積算入率について、いずれも表中の府中市(案)の行に示す率を定めるものでございます。いずれの面積率工業立地に関する準則よりも緩和した率を設定し、また特例措置対象範囲も拡大することで、府中市の工業立地を一層促すものでございます。なお、当該条例備後圏域での取り組みとして、笠岡市を除く各市町同時施行とするものでございます。  施行期日は、平成30年4月1日でございます。  以上、2議案につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) それでは、これより議案第22号及び議案第26号について、一括して質疑に入ります。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加藤委員。 ○委員加藤吉秀君) この条例は、県のものが廃止になって、それに変わるものを議案第26号で改めてということでしょうけども、これは府中市がものづくりのまちということで、あと工場と、端的に言えば緑というか、畑というか、食住接近みたいな、中小零細企業にはほんとに向いたことだと思いますけども、これから府中市内の例えば大手の企業なんかが工場を廃止した後に、端的に言えば、芦田川の扇橋のちょっと下のほうなんか大分土地なんかもあくと思うんですね。よそから工場をつくったりということも、この前見てきました。ただ、府中市が工業団地以外のところに、そういうものづくり工場プラス緑地をつくったり、畑をつくったりしても、近隣の人たちの意見というものはどうなのか。要するに住宅専用で考えてらっしゃるという方もいるように聞いておりますから、そういうところの単なる住民だけと、工場と緑があるというか、住宅地の併設のところとのコンセンサスが十分に得られているのかどうかというところをちょっとお伺いしたい。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) 市民とのコンセンサスを図られて、こういうことができるかどうかということでございますが、工場を立地するに当たりまして、やはり周りの景観等に配慮して、こういう緑地等準則に従いまして工場を設置をしていただければというふうに思っております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加納委員。 ○委員加納孝彦君) 一括議題にするにはページ数が離れ過ぎておりまして、タブレットは大変なんですけれども、幸い今回は紙があるので、同時に開けるというのもあるので、もし、今後そういう議案があるのであれば一緒にしていただきたいと、並べていただきたいなというのは思うんですけれども。  そんな中で、まず議案第22号ですよね。県の特例措置が終了することに伴いということなんですけれども、この施行期日を見たらこの4月からということなんですが、この直前に特例処置が終了するから廃止っていうのは、当事者というか関係者にしてみると、かなり詰まった期間なんですよ。周知をする期間もなかなかないと思うんですけれども、そういった意味では、府中市としては影響とかはないんでしょうか。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) 基本計画において、重点促進区域として定められた区域について、面積率特例措置を図るための準則を定めることができますが、重点促進区域を定めている広島県の基本計画計画期間が平成29年度末までのため、本条例を廃止するもので、特段問題はないものと考えております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) 特に問題ないと。  議案第22号と議案第26号が関連というよりもたまたまそういう形になったんだろうと思うんですけれども、議案第26号の先ほどの提案説明の中で、笠岡市以外の備後圏域でということであったんですけれども、笠岡市が参加をされなかったというか、単独でされたのかわからないんですけれども、そこが備後圏域としてできなかった理由がわかれば教えてください。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) 笠岡市がつくらなかったのではなしに、笠岡市がつくっていた条例備後圏域全体として同じように取り組んでいくというふうに各市町が取り組むというものでございます。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) ということであれば、もともと笠岡市が基準を設けていて、それに6市2町が同じ条件でということだったわけですか。ということであれば、それは圏域全体として取り組むということになったわけだと理解をするんですけれども、府中市はという書き方じゃなくて、備後圏域とかって書き方もあったんじゃないかなと思うんですけど、そのあたり何か議論はなかったのかどうか。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) 備後圏域での取り組みではありますが、各市町の議会へ諮る条例ということになりますので、府中市ではという表現をさせていただいております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) さまざまな面積比率を定められて、工場立地を促すっていうのはわかるんですけれども、提案理由の中で、企業の生産性の向上を図るためという一文があるんですけれども、いじわるな質問になるかもしれませんが、この面積率をこういう基準でやることで、どういったところが生産性向上につながるのか、行政としてどういうお考えなのかをお聞きしておきたいと思います。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) 現在、本市においては、工業団地等のまとまった空き用地等が皆無なこともあり、都市計画法上の用途区域である工業地域・準工業地域及びその他区域における緑地面積及び環境施設面積の割合を緩和し、既存の工場の拡張を可能とするとともに、そのことによる機械・器具等の導入により、生産性の向上が図られるものと考えております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) ということであれば、緑地にする面積が少なくなることで建屋の大きい工場がそこの場所に建てられるから、生産性が上がるという理由づけでよろしいでしょうか。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) はい。議員のおっしゃるとおりでございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加藤委員。 ○委員加藤吉秀君) 今の議論を聞いていますと、次はこういうことによって、府中市はどんどんどんどん、この前の一般質問でもありました工場出荷額が減ったとかありましたけども、議案第22号のほうの廃止になると元町、目崎町というのは北川鉄工所、リョービの地域だと思うんですね。それが新たに決まったら、中須町とかいろんなところにも来ると思うんですね。  じゃあ、そういうことをすることによって、これからの市の財政計画にも絡んで、例えば、こういうことをやってどのくらい工場が来てもらえるのかいうような予測なりをもっているのか。ただ、県の特例措置が廃止になって、今度は、今加納議員が質問したような状況をつくるから、それじゃ工場が来るだろうみたいな。じゃあ、どのぐらい来てもらいたいのか。実際、私の知り合いはもうつくったりしているんですけども、そういう試算というか、目算があってこうなのか。そういうことは関係なしに、この条例は県があれになったから、今度は府中に適したこの条例をするというだけなのか、そこのところはどういうことでしょうか。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) 一つは県の条例の期限が終わるから廃止というところではございますが、備後圏域内での工場を立地するため、共通して少しでも緩和をして、1社でも多く工場を建てていただくということでこういった緩和ができる条例をつくるものです。  ただ、何社来るという見込みとか、そういった試算したものはございません。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  小川委員。 ○委員小川敏男君) 議案第26号のそれぞれの面積率なんですが、国の定める範囲の基準よりは、府中市の場合は低くしてあるわけですけれど、(3)の重複緑地面積率算入率見ると、国の定める範囲と府中市の基準が同じなんで、低くしていないと思うんですけど、このことについてちょっとお聞きしたいんですが。 ○委員長居神光男君) 池田産業振興課長。 ○産業振興課長池田弘昭君) 今言われました重複緑地面積率算入率につきましては、国が定めております50%から0%のうちの50%を府中市の案としております。これは、環境施設以外の施設と重複する緑地、太陽光パネル等と重複する緑地でありますとか、建築物等の屋上及び壁面等に設置する緑地等が該当します。  そのケースに該当した場合、緑地面積算入率を最大50%にするというもので、最大の緩和措置を講じたものなのですが、この50%というのが屋上ですね。建物の屋上へ緑地をするであるとか、グラウンドへ芝を張るといったようなものが見られますので、それが50%というところで見られます。0%ということになれば、そういった屋上緑地とか、グラウンドへ芝生を張った場合が面積としてカウントされないということです。  緑地面積率とか、環境施設面積率は低いパーセントを使用していると思います。これは5%でいいよとか、10%でいいですよというパーセントなんですけど、この重複のほうは50%、率とすればちょっと2つとは異なるんですけど、50%のほうが割合がいいというふうに見ていただければと思います。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、議案第22号及び議案第26号に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、議案第22号の討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、議案第22号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 続いて、議案第26号の討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、議案第26号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は、原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第38号「府中道路占用料徴収条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案集118ページをごらんください。  議案第38号、府中道路占用料徴収条例の一部改正につきまして、御説明いたします。なお、参考資料集の89ページから92ページには新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  当条例につきましては、府中市が管理する道路などの占用料について、国の基準に即した金額とするため当該条例案を提出するものでございます。120ページからの別表第1には、電柱・工作物などの占用物件に対する新たな道路の占用料金を表示しております。  施行期日は、平成30年4月1日でございますが、経過措置といたしまして、当条例の施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例とするものでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) それでは、これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  小川委員。 ○委員小川敏男君) 議案説明会のときに、これによって390万円くらい減額になると説明があったとこなんですが、もともとこの占用料総額の収入は幾らなのかを聞きたいと思います。 ○委員長居神光男君) 河毛整備保全課長。 ○整備保全課長河毛茂利君) 平成29年度の道路占用料の全体額といたしましては、当初予算で約1,180万円となっております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加藤委員。 ○委員加藤吉秀君) 減収というのは、道路占用料金を見ると、電柱とか工作物、電柱ならこれから地中化がふえて、そういうもので減るとか、あと公衆電話は当然どんどんなくなっていますよね。ですから、そういうのが390万円の減額になるのか、何が主な理由で減額という形になるんですか。 ○委員長居神光男君) 河毛整備保全課長。 ○整備保全課長河毛茂利君) 減額の理由といたしましては、全体額の減額として、大きい占用物件でございますけれども、こちらは地下埋設物が大きく影響しております。これは電気通信施設業者であるNTTなどが地下に埋設している管の占用料です。これらの地下埋設物である管の占用延長が非常に多くあるため、占用料の中で大きな減額となっています。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  加納委員
    委員加納孝彦君) 項目たくさんあるんですけれども、きちんと支払われているのか、支払われていないのかといったようなことは、どういったふうにして管理をされているのか教えてください。 ○委員長居神光男君) 河毛整備保全課長。 ○整備保全課長河毛茂利君) 占用料につきましては、占用申請が出たときに占用料を徴収することで話をさせていただいております。支払っていない方なんですけれども、こちらのほうにつきましては、現在未払い方は1名いらっしゃいます。ただ、連絡をとって、お支払いいただくようお願いしているところでございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第39号「都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例の一部改正について」の件を議題といたします。  本案の概要について、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) それでは、議案集125ページをお開きください。  議案第39号、都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。なお、参考資料集の93ページに新旧対照表を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  当該条例につきましては、都市計画法及び都市公園法施行令の一部改正により、都市公園に設ける運動施設の敷地面積割合を条例で定めることとされたため、一つの都市公園に設ける運動施設の敷地面積基準を100分の50とするものでございます。  施行期日は、平成30年4月1日でございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加納委員。 ○委員加納孝彦君) 余り大きな影響はないと思うんですけれども、この条例によって市内の施設に何かしらの影響が出ることはないのかということ。それと確認はしたんであれなんですけれども、例えばこの第6条が大きいところかなと思うんですが、100分の50とするという書き方については、要はそれ以外はないという書き方になっているんですけれども、その表現にされた理由についてお伺いをさせていただければと思います。 ○委員長居神光男君) 杉島まちづくり課長。 ○まちづくり課長杉島賢治君) 影響につきましてですが、これまで政令で定められておりました100分の50というのを条例で定めるということになりましたので、影響はございません。  それから、第6条の100分の50とするという意味につきましては、政令に条例で定める割合を超えてはならないと明記されておりますので、問題はございません。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) 政令に記載してあって、決めた数値を超えてはならないということは以下というふうに解釈できるということなんだろうと思うんですけれども、なぜここに以下と書いてしまわないのか。こっちにこう書いてあって、政令にこう書いてあるからこうなんだっていうのは、わかるんですけれども、そういうふうに書いてあるんだから、例えば条例に以下と書く方法もあったのかなと思わないでもないんですけど、このあたりは余分なことは書かないというスタンスなのか。何か御意見あれば教えてください。 ○委員長居神光男君) 杉島まちづくり課長。 ○まちづくり課長杉島賢治君) 政令のほうに条例で定める割合を超えてはならないと明記されておりますので、条例でその数値を書けば当然わかるという判断でございます。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) これは書かれた人にしかわからないということでありまして、例えば市民の方が見られたときに、一々政令を見てくださいという説明をされるのか。その辺を見てひと目でわかるようにするというのも親切ではないかなと思うところで言わせていただいたまででございます。  政令に書かれて、超えてはならないと書いてあるので、これを超えてはいけないというふうには理解はできるんですけれども、そこの政令にたどり着かないとその表現が出てこないということなので、そういった配慮もあっていいのかなという思いで申し上げたということで、御理解いただければと思います。答弁は結構でございます。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第3号「平成30年度府中公共下水道事業特別会計予算について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。 ○委員長居神光男君) それでは、これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  加納委員。 ○委員加納孝彦君) 歳入のところでお伺いするんですけれども、3ページの繰入金なんですけれども、昨年度の予算と比較になるんで差異があるかもしれないんですけれども、昨年よりも繰入金がふえているように思うんですが、このあたり市民の方の負担もふえているんだろうと思うんですけれども、新年度でまた繰入金がふえていくっていうことに関しての理由についてお伺いしたいと思います。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) この繰入金につきましては、この充当先でございますが、主には起債償還の元金に繰入金の全体の約8割を充当しております。また、その利子が6%、それから人件費が約8%といった状況でございます。  昨年より繰入金が約1,000万円余り増額となっております。これは、前年度より維持管理経費と建設事業費では2,800万円余りの減額となっておりますが、先ほど申しました起債の償還元金のほうが4,000万円余り増額となることにより、昨年度よりも繰入金の額が1,000万円余り増額となるものでございます。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) いろいろ答弁いただいたんですけど、結局のところは新年度で償還していく起債の額が昨年度よりもふえるのが一番大きい理由という理解でよろしいでしょうか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) そのような状況でございます。  起債の償還残高ですが、来年度は残高が73億円、昨年度が76億円、年々3億円ぐらいのペースで減額にはなってきておりますので、これ33年度ぐらいになりますと、残高が下がってきますので、繰入金もそれに応じて、5億円台から下回ってくるのではないかなと考えております。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) 33年度以降、減っていく見込みだということなので、そのあたり期待していきたいと思うんですけれども、16ページの歳出の総務費、1項総務管理費の004上下水質管理センター管理に要する経費の業務委託料が減額をされているんですけれども、このあたりはどういった理由ですか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) これは、上下水質管理センターで産業廃棄物の汚泥の処分をやっておりますので、今年度、29年度では、リバースの未処理の産業廃棄物の撤去費用を計上しておりましたが、来年度はそれがございませんので、その分が減額になっているということであります。 ○委員長居神光男君) 加納委員。 ○委員加納孝彦君) 図らずもリバースという言葉が出てきたんですけれども、昨年度、一昨年来問題になっていたリバースの部分に関する汚泥の撤去とかというのは、今年度に無事に終わっているということなんでしょうか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 昨年度提訴いたしまして裁判へかかったわけでございますが、最終的には和解ということで、昨年の10月ごろより撤去に現地のほうへ入っております。年度内の完成を目指していたんですけど、現場の状況が大変狭いということと、水分が非常に多いので水分調整剤をまぜて調整しなければというようなもろもろの条件がありまして、繰り越しとさせていただいております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。  髙山副委員長。 ○副委員長髙山詳次君) 14ページの中ほどに地方公営企業会計移行業務委託料の確認なんですけども、業務内容と移行した場合のメリットと、移行後の会計はどうなるのか、確認の意味で再度よろしくお願いします。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) これは、平成32年4月に企業会計へ移行しなさいという方針が出ています。それに向けまして、下水管路の資産台帳の整理でありますとか、企業会計システムの導入、また公的化に向けた条例とか、規則の改正、あるいは予算決算における勘定科目の設定などの作成を行うものでございます。  この導入によりまして、損益取引と資本取引というふうな区分が行われまして、経営成績とか財務状況が明らかとなりまして、他団体との比較とか経営分析ができるようになります。  移行後の会計につきましては、現在の特別会計でございますが、平成32年3月31日をもって打ち切りとなります。4月1日以降は水道事業会計と同じように複式簿記を適用することとなるものでございます。 ○委員長居神光男君) 髙山委員。 ○副委員長髙山詳次君) 平成32年3月31日までということは、この業務委託料としてはこの金額が31年度もあるという認識でよろしいでしょうか。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) この移行業務につきましては、債務負担をお願いいたしまして、30年度、31年度、2カ年で業務を行うように考えております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第7号「平成30年度府中水道事業会計予算について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。
    委員長居神光男君) それでは、これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  小川委員。 ○委員小川敏男君) 一般会計から水道会計への繰出金というのはどこにあるんですかね。金額が幾らかいうことですけども。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 平成30年度当初予算説明資料の特別会計等への繰出金等の推移という欄に載っておりますが、2,656万円となっております。 ○委員長居神光男君) 小川委員。 ○委員小川敏男君) 昔はかなり、昔といっても大分前の話ですけど、9,000万円近くあったときもあると思うんですけれど、こういうふうに下がってきている、少なくなってきている理由というのは何ですかね。 ○委員長居神光男君) 新谷上水下水道課長。 ○上水下水道課長新谷重良君) 本年度と比べますと、500万円ぐらい減額となっております。28年度と29年度の違いは、一つには簡易水道事業の統合というのがございます。それに伴いまして、それまでは簡易水道事業と水道事業と2本立てでやっていたわけですが、それが水道事業1本ということで、簡易水道事業での赤字補填分がなくなったというのが大きな要因かというふうに考えております。 ○委員長居神光男君) ほかにありませんか。               〔ほかに質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第42号「平成29年度府中公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  ありませんか。               〔質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 次に、議案第44号「平成29年度府中水道事業会計補正予算(第3号)について」の件を議題といたします。  補足があれば、提案者からの説明を求めます。  若井建設産業部長。 ○建設産業部長若井紳壮君) 特にございません。 ○委員長居神光男君) これより本案に対する質疑を行います。  質疑のある方は、順次御発言を願います。  ありませんか。               〔質疑する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。  続いて、討論を行います。  討論はありませんか。               〔討論する者なし〕 ○委員長居神光男君) なければ、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○委員長居神光男君) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~委員長居神光男君) 以上で、建設委員会に付託された案件の審査は終了いたしました。  委員長報告の作成については、御一任願います。  以上で、建設委員会を散会いたします。               午前11時3分 散会...